地方分権と憲法改正

東京一極集中の弊害に対して政府は「地方創生」を打ち出しているが、従来の公共事業、企業誘致型の振興策の破綻は明らかだ。災害時等の首都機能分散の必要性も含めて考えると、解決には統治機構改革と併せた抜本的な対策が必要である。具体的には「道州制」や「副首都制」を実現することで地方分権を確実にし、ヒト・モノ・カネを地方に回帰させる必要がある。国と道州、各基礎自治体の役割を明確にし、国の機能強化(国の自立)と地方分権(地方の自立)の両立を目指すべきだ。

日本を弱体化させるための縛りである「戦後レジーム」からの脱却のために、憲法改正が必要である。憲法改正の大目標はあくまで「戦後レジーム」からの脱却だ。その意味で9条改正(自衛隊明記)は憲法改正の核心であり、「自立する国家」実現への第一歩である。

その他、時代と共に認識されるようになった「新しい人権」が憲法に規定されていない。それらが憲法解釈によって認められている現状が続けば、結果的に「硬性憲法」が骨抜きになってしまう。

また、戦後78年を経て法律や行政処分が憲法違反と認められた例は20数件しかない。違憲審査権により理論上は憲法が法律全体を統制するはずが、実際は十分機能していないのである。理由の一つは付随的審査制を採用していることにあるが、「憲法裁判所」の設置により訴訟に付随しなくても抽象的に違憲審査権を発動することで、最高法規である憲法の精神を下位の法律に行き渡らせることができる。道州制が実現した暁にはこの機能がより重要になってくると考える。