6月議会が閉会しました。

本日(29日)をもって6月議会が閉会いたしました。

総務常任委員会では補正予算の審議の他、ヘイトスピーチ規制に関する請願の審議などを行いました。

一般質問では、①市立中学校の教科書選定について、②性的マイノリティ支援方策について、③市立スポーツセンターの駐車場対策について、④阪神シニアカレッジ・キャンパスの誘致についてを質疑しました。

①市立中学校の教科書選定については、本年が選定年であり、4月の文部科学省通知は例年の通知から複数の項目追加がありましたが、これらの項目についての教育委員会の対応について質問しました。

②性的マイノリティ支援方策については、中川市長が6月5日付け時事通信のインタビューに、検討部会の設置に関して「将来的には自治体同士が連携して世論を盛り上げ、同性婚を認める法律(国)の制定につなげたい」と答えていることから、ア)支援方策に関する市の考えと、イ)検討部会の進捗状況、ウ)条令制定についての市の考え方について質問しました。

③市立スポセン駐車場の容量が足りず、特に土日大会時は恒常的に満車状態となり、前面道路の渋滞が著しいことから、市の対応について質問しました。

④兵庫県は第三次行革プランの中で、阪神シニアカレッジの運営体制の効率化、学生間の交流や地域づくり活動の推進などを図るため、4市にまたがる学習拠点を一か所に集約し、新たにキャンパスを整備することを検討しており、本市が主要な候補に挙がっています。そこで阪神シニアカレッジ・キャンパス誘致についての本市の考えを質問しました。

一般質問内容の一部取り消しとお詫び

私から申し出た質問内容の一部取消が、本日(29日)の本会議で正式に確定しました。

取り消したのは、HIVの感染経路に関する本年4月8日付の朝日新聞の記事を紹介している部分、及び報道されているように「条令ができた場合、『同性愛者が集まり、HIV感染の中心になったらどうするんだ』という議論も市民から起こると思う」という趣旨の発言部分です。

先日の議会運営委員会終了後、マスメディアを通して正式に謝罪いたしましたが、ここでも改めて謝意を表します。

心からお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

平成27年6月29日   大河内茂太

6月上旬の活動

6月4日(木)

早朝より駅前交通違反を啓発する見守り活動に参加。1年前から所属自治会で取り組んできた活動ですが、一定の効果が出たことと、夏ごろから範囲を大幅に拡大した新しい見守りプロジェクトを始めるため、まもなく終了する予定です。

6月5日(金)

所属自治体が新しく始める見守りプロジェクトの支援を得るため、兵庫県の助成プログラムに応募し、当日はそのプレゼンテーションの日でした。持ち時間一杯、熱く趣旨の説明をいたしましたが、予算配分について詰め切れていない部分を指摘されましたので難しい結果になりそうです。経験を糧にしたいと思います。

6月7日(日)

自衛隊宝塚協力会総会、宝塚市体育協会総会に出席。写真は自衛隊宝塚協力会総会での講演会の様子です。米軍が東アジアでのプレゼンスを落としていく中、中国の軍事費増大は脅威以外の何物でもありません。日本が戦争を放棄しても、世界は戦争を放棄していない現実から目を背けるべきではないと思います。

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6月10日(水)

一般質問を通告しました。6月24日(水)10時35分から11時35分までの質問予定。内容は以下の通りです。ぜひ傍聴にお越しください。

1 市立中学校の教科書選定について
(1) 教科書選定の日程と進捗状況について
(2) 教科書選定の基本方針について
2 性的マイノリティ支援方策について
(1) 支援方策に関する市の考えについて
(2) 検討部会の進捗状況について
(3) 条例制定についての市の考え方について
3 市民の声から
(1) 市立スポーツセンターの駐車場対策について
ア 現状について
イ 今後の対策について
(2) 阪神シニアカレッジ・キャンパスの誘致について
ア 市の考えは

6月12日(金)

「あじさいロード」推進委員会に出席。10年以上に渡って道路開通推進に尽力された女性が先日お亡くなりになりました。委員会は悲しみにくれましたが、今夏から来年春にかけての道路整備工事に向けて前向きで活発な議論を行いました。

6月15日(月)

9:30~ 議会運営委員会、 11:00~ 広報広聴委員会

 

ヘイト・スピーチ規制を求める請願を審議

【6月3日(水)】

総務常任委員会において、請願第1号「ヘイト・スピーチに対し法規制する決議を求める事についての請願」を審議しました。

請願者代表の口頭陳述では、宝塚市制50周年のイベント会場で神戸朝鮮高級学校の舞踏部の女生徒達が民族舞踊を披露した後、日本の女性から「朝鮮へ帰れ」と暴言を浴びせ続けられ、泣き崩れているところへ警察が止めに入った事件や、東京都新大久保で行われたデモでの「韓国人を絞め殺せ」などの暴言が紹介され、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」というような生命・身体に対する直接の殺害行為を煽動するような表現が「表現の自由」(憲法21条)として保障されてよいのか、との問題提起がなされました。

紹介議員からはヘイト・スピーチの定義について、「人種、宗教、性的指向、性別、思想、障害、職業、などを誹謗、中傷、差別などし、さらには他人をそのように煽動する言論であるとされるが、紛れのない判定基準は存在しない。日本語では憎悪表現などと訳される。」との定義づけがなされ、さらには「相手が(心が)傷つけばヘイトスピーチになる」との説明がありました。

ヘイトスピーチ規制の対象はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)での書き込み等に及ぶことはもちろん、国外では規制が言論以外の表現全般に及び、例えば、デモ行進・ビラ配布行為・プラカード掲示行為などの非言語による意思表示形態までもが「スピーチ」に含まれるとされます。

口頭陳述で紹介された事例には大変心が痛みます。このような暴力的表現を許すべきでないことは言を俟ちませんので、請願の趣旨に反対するものではありません。

しかしながら、ヘイト・スピーチの定義は未だ定まっておらず、現時点では規制される表現があまりに広がりすぎる危険があります。

たとえば、「外国人参政権に反対」というプラカードを掲示してデモ行進をした場合、「相手の心が傷つく」と言う理由でデモ参加者が逮捕されたら、これはまさに恐怖政治以外の何物でもないでしょう。これでは表現が萎縮して何も言えなくなり、民主主義が機能しなくなります。

請願者はそこまでの規制は想定していないと言うかもしれませんが、定義が不明確なままでは上記のような事態が生じる可能性があるのです。

あまりに厳しく言論が封じられると民主主義を成り立たせる議論自体ができなくなります。そのため、憲法21条は表現の自由を規定し、憲法上の人権カタログの中でも優越的な地位(できるだけ制限を慎む)を与えているのです。

平成27年1月~4月期に全国の市議会で可決したヘイトスピーチ関連の意見書・決議は56件に及びますが、そのほとんどが「表現の自由に十分配慮」しつつ、法整備を含む強化策の実施を求める意見書でした。

請願提出者は他市の事例も十分に研究して請願項目を決定したはずです。なぜ「表現の自由に十分配慮」の文言を削除したのでしょうか?

審議ではこのような指摘をした上で、最低限「表現の自由に十分配慮」すべき点に言及せず、定義を不明確にしたままでの請願採択は疑問だと申し述べました。

もっとも、請願の趣旨自体に反対するものではないため、委員全員の同意を得て、趣旨採択となりました。

請願者が最も求めている規制は、「朝鮮に帰れ」などの心無い暴言や、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」というような「生命・身体に対する直接の殺害行為を煽動するような表現」の規制のはずです。

しかし、これらを規制するのに定義のあやふやな「ヘイトスピーチ」という言葉で広く一括りに規制するのは表現の自由にとって大変危険なことです。要するに、規制するにしても規制対象表現をある程度明確にし、定義を限定した上で規制するべきなのです。