再生可能エネルギー基本条例(案)に反対しました

【6月3日(火)産業建設常任委員会】

議案第66号「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例の制定について」
下記の理由で議案に反対しました。

化石燃料の大量消費が一因とされる地球温暖化を食い止めるためにも、また原子力利用の危険性を緩和するためにも、長期的な視野に立って「枯渇性エネルギー」から「再生可能エネルギー」への転換を進めることは不可欠だと考えますので、私は本条例(案)の趣旨に反対するものではありません。

ただ、本条例(案)は、第7条「地域エネルギー事業者の役割」において、第1項で「再生可能エネルギーの積極的な生産を行う」、第2項で「再生可能エネルギーの利用の推進に関し、積極的に情報を公表する」、第3項で「再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に積極的に協力する」と「義務規定」を設けています。

国の「エネルギー政策基本法」をはじめ、すでに「エネルギー条例」を制定している他の地方自治体においては、すべて国の法律の範囲内で「努力規定」が設けられていますが、「義務規定」に踏み込んだ条例(案)は本市が全国で初めてのケースであり、国の法律の基準を超える制約を課すものとして、「上乗せ条例」(憲法94条)に当たる可能性を払しょくできません。

本条例(案)第2条第4項「地域エネルギー事業者」には、本市の実施している「屋根貸し事業」の趣旨に賛同し、自宅屋根を貸している市民も含まれています。このように単に事業の趣旨に賛同し、自分が事業者という認識を持たずに善意で屋根を貸しただけの市民に対して、単なる努力義務を超えて義務規定を設け、他の場所でも事業を拡大するなどの「積極的な生産」を義務付けることは、本市市民に対して過度な負担を課すことになります。

「努力義務」を超える「義務」を規定することの是非を再度検討するとともに、第2条第4項「地域エネルギー事業者」の定義を再度整理すべきと考え、議案第66号に反対いたしました。