特定秘密保護法について

【特定秘密保護法について】
 昨年1月、アフリカ北部のアルジェリアで、日本人10名が犠牲となる人質事件が発生した。ところがこの時、日本政府は人質の状況や救出作戦について重要な情報の提供を関係各国から得られず、日本は蚊帳の外に置かれたまま、尊い10人の日本人の生命が奪われた。
 日本の領土と国民の生命・財産を守るための、機密情報を保護する法整備が不十分だったために、他国の政府が持つ情報を日本政府は提供してもらえなかったのである。
 このようは事態を受け、国の機密情報の漏えいが簡単に行われないように制定されたのが「特定秘密保護法」である。

 今までは無制限無期限に秘密が指定されてきた。それを厳格な条件の下にルール化し、期間も原則30年にしてそれ以降は原則として公開しようとするのが今回の特定秘密保護法である。また、処罰要件も厳格に指定されており、単に知ろうとする行為は処罰されない。

 自衛隊長尾山演習場での訓練について単に問い合わせる行為が処罰される可能性がある、との昨年12月議会での当局の答弁は誤っている。

 <当局の答弁>
 昨年12月議会での答弁の後で内閣官房から示された問答集に、公務員等以外の者が処罰の対象となる行為が明確にうたわれており、それによれば大河内議員の見解が正解であると思われる。
 国は法施行までに統一的な基準を設けることとしており、今後は、そういったものを踏まえた上で正式に判断をしたい。